住宅ローン滞納から任意売却
任意売却
大半の方が35年という長い年月で住宅ローンを組まれておりますが、35年の間に会社都合で急に職を失ったり、事故や災害などで想定外の出費が重なったり、急な病気やけがで働けなくなったりすることがあるかもしれません。
月々のローンが返済できなくなることは誰にでも起こりうることなのです。滞納が続くと、競売によって自宅を失い、住むところがなくなってしまいます。
住宅ローンの返済が苦しくなったら、まずはご相談ください。滞納したからと言って諦めることはございません。
物件によっては通常売却で住宅ローン売却資金で完済できることもございます。
通常、売却資金で住宅ローンが完済できない場合は、売却を完了することができません。
売却資金で完済できない状態で不動産を売却するには、完済するために必要な不足分の資金を別途準備する必要があります。
なぜなら、不動産を売却する場合、住宅ローンなどを借りたときに不動産に設定された金融機関の抵当権を抹消しなければ引渡しができず、抵当権を抹消するためには住宅ローンの完済が条件となっているからです。
しかし、任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である金融機関の承諾が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらうことができます。
通常住宅ローンの支払いが難しくなり、引落出来なくなると、1~2ヶ月の滞納であれば銀行からは「住宅ローンの引き落としができないため、期日までに入金してください」という電話や督促状が届きます。
その後、3カ月以上滞納すると、銀行から電話や郵便で何度も連絡が入るようになりその際にきちんと返済をするか等の対処が必要です。
そのまま対処せず放置していると、金融機関としては返済が不可能であると判断して、「期限の利益の喪失」の手続きを始め、残りの住宅ローン(残債)をすべて一括で請求がされます。
では、この期限の利益喪失とはどんなものなのかというと「期限の利益」は住宅ローンを分割で支払って良いとする、銀行との間で取り交わした契約になりますが、それを喪失されるということは住宅ローンを分割ではなく一括でしか支払えなくなるということです。
そうなると一括で現金を用意するか、もしくは任意売却、競売の選択肢しかなくなってしまいます。
実際に滞納してしまってから任意売却の進め方までにはどんな対処方があるのか、また既に滞納が3カ月以上の方も今後どのような行動をしたらよいのかを確認しましょう。
残債を残すかたちで売却する方法がいわゆる任意売却ですが、任意売却をするためにはローンの返済をストップして滞納する必要があるのです。ローンの返済をストップすることは、まだ滞納をしていない方にとっては非常に抵抗があると思いますが、任意売却するにはこれしか方法がありません。
そのあとに任意売却を行うためには、抵当権を有している全ての債権者から許可が必要です。当社の方で「売却価格の分配案」を作成し、債権者と交渉を行います。
債権者は、残債と売却予定額に大きな開きがないか、また残債の返済方法や返済計画性などを確認します。
売却価格とローン残高に大きな開きがあったり、債権者が複数の場合にはそれぞれの配分額に対する不満や、あまりにも計画性がないと判断されれば、許可がもらえないこともあるので注意してください。
債権者から任意売却の許可がもらえれば、次の買主の募集にとりかかります。売買開始から早くて2か月、遅くても競売の入札あるいは開札がおこなわれる約6か月までの間に契約まで進めます。
なお、その期間を超えてしまうと任意売却に応じてもらえなくなります。買い手を探している間に売買に必要な書類をそろえておきましょう。
債権者の同意が得られたら、売却活動をスタートいたします。
競売とは違い、スーモ等を使って市場に出す為、通常の売却と何もかわらず、周囲にばれることもございません。
ご相談が早ければこの売却期間も長く取れるので早めのご相談で、競売を避けるために、早い売却を目指しましょう。
買主と売買条件について合意が得られたら、債権者へ購入申込書と売買代金配分表を提出します。
諸費用には仲介手数料や登記費用(司法書士に依頼した場合の報酬を含む)、印紙代、固定資産税など売買にかかわる費用のほか、引越し代を記載することもできます。
ご相談者様の方で売却に関しての費用は一切かかりませんのでご安心ください。
また、マンションの管理費・修繕積立金や税金の滞納をしている場合もご相談下さい。
債権者の承諾が取れ、契約が終われば、次は引渡に向けて進めていきます。
競売と違って、引渡の希望日をある程度、次の買主様にも希望を伝えれるため、引越しの算段が立てやすく、スムーズな引越しができます。
当社では売却後の次の住まい探しもお手伝いいたします。
売買から賃貸、建物管理まで全て行っている当社だからこそできるサービスを目指し、売却後の債権の交渉から、自己破産を行う場合の弁護士のご紹介や取引に付随するを一貫して行うことにより、スムーズに進めることが可能です。
任意売却からそのまま済み続けられる、リースバックも可能ですのでご相談ください。
同じ物件がないようにひとりひとり相談者様に合ったご提案をさせて頂きます。
任意売却は競売と比較してメリットが大きく任意売却は通常の不動産取引と違い、法律の知識や経験が必要となりますが、特にガイドライン等が制定されていないため、モラルの低い悪徳業者も存在しており、任意売却の相談をしたのに、自己破産をしきりに勧めらたり、手数料だけ取り、何の対応もせず、時間切れで競売に出される、などトラブルもございます。
債権者など関係者との微妙な駆け引きや調整が必要となるので、任意売却に対応した知識と実績が豊富な経験豊富なスタッフがご対応させていただきます。
今後のより良い選択のために、一人で悩まず、是非当社へお問い合わせください。