親族間売買
離婚時の不動産売却
離婚後、元夫の名義でローンを組んだ家に元妻と子供だけが住んでいる状態でしたが。
元夫が離婚後、再婚を機に新たに家を購入したいということで、通常住宅ローンは自己居住用しか組めません。その為、現在ローンを組んでいる状態では新たにローンが組めない為、現在住んでいる元妻の親族に買い取ってもらえないかとご相談がございました。
通常金融機関は親族間売買の融資に対して消極的であるため、住宅ローンの審査はとても通りづらいと言われています。
親族間売買での住宅ローンが通りづらい理由として、借り手と売り手が口裏を合わせ、売買代金の操作を行い、市場価格よりも高くしたりして余剰で出た資金を「投資や事業資金など別の目的に、融資したお金を使われてしまう可能性がある」と金融機関が危惧するためです。
親族間ですから、通常の市場価格より乖離があったり、相場とは無関係な価格で売買を成立させることが可能です。
他の金融商品よりも住宅ローンは低金利なので、事業資金のためのローンであれば、住宅ローンよりも高い金利となることが一般的となっています。
本来の資金使途であれば別の金融商品を利用すべきであるにも関わらず親族間売買を偽装されると、金融機関はその偽装を見抜くことが難しいうえ、正しく借り手を審査できないため、リスクが大きくなります。
あとは親族間売買は不動産仲介を通さないことも多く、重要事項説明書のような審査に必要な書類が揃わないというのも理由です。
不動産の仲介は宅建免許を持っている業者のみ扱え、不動産仲介を通すと、ローンを組む買主は不動産会社から重要事項説明書を受領します。重要事項説明書は住宅ローンの審査に必要な書類となることが一般的です。
重要事項説明書には、例えば違法建築物でないか等の銀行が融資の可否を判断する情報が記載されています。重要事項説明書がなければ融資の可否を判断できないため、銀行は親族間売買に融資をしたがらないのです。
そういった理由などから銀行が消極的である為、親族間売買は住宅ローンが認められるケースは少なくなっております。
ただし取組める銀行もあり、銀行にちゃんとした理由を伝え、認めてもらえればこの限りではございません。
その場合は当社が銀行をご紹介させていただき、審査に必要な書類の作成を行います。
近年ネットではたくさんの情報を得られるかわりに間違った情報などがあふれかえっています。
ネットで間違った情報を鵜呑みにして銀行から契約違反で一括返済などを求められるケースもある為、慎重に行わないと取返しのつかないことになりかねません。
現金購入であれば銀行の問題はないのですが、税制面の話は別です。取引価格が相場を明らかに逸脱している場合、差額分は贈与と認定される可能性があります。仮に相場が2,000万円の不動産を500万円で売買したなら、1,500万円分のうち控除額を除いた分は贈与税の課税対象になることがありますのでそのあたりも注意が必要です。
今回のようなケースではなく親族で買手が見つからないなどの理由で親族間売買を断念せざるを得ない場合、当社で物件を買取り、その後リースバックという方法を採れる可能性もあります。
当社で買取り、そのまま賃貸物件として貸出すという方法です。
この方法を使えば、自宅を売却した代金で住宅ローンを返済し、その後は当社に賃料を払っていけばそのまま自宅に住み続けることが可能です。
このように親族間で買手がいない場合でも一度ご相談ください。
当社ではまずご相談者様のご要望を伺い、その上で一番ご相談者様にあったやり方をご提案させていただきます。
相談のみであれば完全無料になっているため、ご安心してご依頼ください。